建ぺい率とは??土地購入前に確認しておきたいこと

建ぺい率 土地について

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こんにちは(^^) エゾムースです♪

家を建てたいと思ったとき、ハウスメーカーを調べたりモデルハウスに見学にいくのも大事ですが、土地を探す作業も並行して行いますよね。
これがけっこう大変だったりします(+_+)
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今回は、そんな土地探しを行っているときの疑問。「建ぺい率」について。

建ぺい率って??

土地情報サイトや物件の資料を見ていくと「建ぺい率」って言葉をよく目にしますよね!

建ぺい率

:土地の大きさに対して建物が占める割合を表した比率のことです。
土地によって建ぺい率に制限があって、建物の大きさを決める要素のひとつです。

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土地を購入する際は、欲しい土地に建ぺい率の制限がどれくらいかかっているのかを知っておかないと、建てたい家を建てることができない可能性もあります。
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建ぺい率は「土地の中で住居が占める面積がどれくらいか示した割合の数値」になりますので、建ぺい率が高いほど、敷地いっぱいに住居を建てることができますが、その分隣地との隙間がないため窮屈な印象になってしまいます(+_+)

また、建ぺい率が低い場合は、隣地との間隔が広いため、ゆったりと住居を建てることができます。この場合、広い住居を建てるにはかなりの敷地を必要になります。

ではちょうどいい建ぺい率はどれくらいでしょうか。

一般的な家づくりで建ぺい率は50%

一般的な注文住宅では、建ぺい率制限が50%程度の土地で家づくりをすると良いでしょう。

建ぺい率が高いと窮屈、低いと費用がかかってしまうという極端な場合は家づくりに難渋してしまいます。

ですので、注文住宅を建てる場合は、指定建ぺい率が50%前後の土地を選ぶとちょうど良い家を建てることができるのではないでしょうか(^^)

ちなみに私たちの購入した土地は建ぺい率 60%でした♪

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ちなみに「容積率」という言葉は知っていますか??

容積率

:「敷地面積に対する住居の延べ床面積の割合」のこと。

容積率によって、建物の高さが決まり、容積率が高いほど建物の高さは高くなります。

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容積率も土地によって制限をかけられていて、その容積率と建ぺい率のバランスが家づくりに大きく影響してきます!!

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建ぺい率と容積率の比率1:2が良いと言われています♪
例えば、建ぺい率が50%で容積率が70%の土地で2階建て住宅を建てようとした場合、2階部分を1階部分より小さくしなければなりません。
容積率と建ぺい率の比率次第で、建てる家の階数が変わってきますので、それぞれの数値だけではなくバランスにも注意しましょう!

建ぺい率の計算方法

建ぺい率の計算方法は…

建ぺい率(%)= 建築面積 / 敷地面積 × 100

建築面積と敷地面積とは何か説明していきますね♪

建築面積

建物を真上から見たときの水平投影面積で表します。
ほとんどの住居は1階の床面積が建築面積になります(^^)
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<<注意点>>
建築面積に含まれない部分もあります!

  • 建築面積に含まれない部分
    ・地下に部屋を作った場合、その一部が敷地の地面よりも高くなっていても、高くなっている部分が1m以内であれば建築面積には含まれない。
    ・外壁よりも外に伸びる、軒や庇、バルコニーも1m以内であれば建築面積に含まれません。
    1mを超える場合は超えた部分の面積だけ建築面積に含まれます。

 

敷地面積

敷地の全体面積のことを示しますが、敷地にセットバック部分があるかどうか確認しましょう♪
「セットバック??」
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セットバックとは
建築基準法における道路は原則として、幅員4m以上、指定がある場合は6m以上の幅員が必要。
 よって敷地の前面道路がこの幅員に満たさない場合は、道路の両側で均等に敷地位置を下げなくてはなりません。
 これをセットバックといいます。

セットバックは敷地面積に含まれないので、セットバック部分がある場合は、その部分を敷地面積から除く必要があります。

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例えば、敷地面積150m2の土地に建築面積120m2の建物を建築する場合…

120m2 / 150m2 × 100 = 80% となります。

建ぺい率には制限がありますので、確認しておきましょう!!

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私たちの場合…

65m2 / 333m2 × 100 = 19.5 %

家がそんなに大きくないので、ゆったりしている感じですね!
その分、駐車場や畑・庭をとることができます♪

建ぺい率の制限

ほとんどの土地には建ぺい率の制限がかかっています。
理由は、採光や通風の問題、火災の広がりを防ぐため、など快適な市街地環境を整えるためです。
建ぺい率制限は、用途地域ごとに決まっています。

都市計画によって、用途地域ごとの建ぺい率が制限されています。
以下の表にまとめてみました!

用途地域の種別 原則(A) 防火地域の耐火建築物(B) 指定行政庁が指定した角地(C) (B)と(C)のいずれにも該当する建築物
第一種低層住宅専用地域
第二種低層住宅専用地域
第一種中高層住宅専用地域
第二種中高層住宅専用地域
工業専用地域
30・40・50・60のうち都市計画で定める割合 (A)に10を加えた割合 (A)に10を加えた割合 (A)に20を加えた割合

 

用途地域の種別 原則(A) 防火地域の耐火建築物(B) 指定行政庁が指定した角地(C) (B)と(C)のいずれにも該当する建築物
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
準工業地域
50・60・80のうち都市計画で定める割合 (A)に10を加えた割合
ただし80の地域では制限なし
(A)に10を加えた割合 (A)に20を加えた割合
ただし80の地域では制限なし

この表にあるように「防火市域内の耐火建築物」や「特定行政庁が指定した角地」では指定建ぺい率が緩和されます!

ちなみに、私たちの土地は、「第一種中高層住居専用地域」です。
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まとめ

いかがでしたか??

自分たちの理想の家が建てることができる土地なのか、事前に確認しておくことで土地探しの質が向上して、後悔しない土地選びができると思います!
「建ぺい率」は家づくりを行う上で必要な知識になりますので、みなさん確認してみてください(^^)
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サイト作成者プロフィール

プロフィール

  • エゾムース
  • スウェーデンハウス(グラン)
  • 4LDKの2階建て
  • 北海道の田舎もん
  • 好きな物:珈琲、競馬、DIY、マラソン、家族