こんにちは!
エゾムース(@EzoMoose)です♫
私たちは家を建てるとき、元々あった家(古屋・空き家)を解体しました。
解体が終わってから、家を建てるまでの間にやらなければならない事があります!
『建物滅失登記』を申請しなければいけません。
『建物滅失登記』の手続き申請は非常に簡単なので、自分で行うことができます。
今回、建物滅失登記申請に必要な書類や手続き方法についてまとめています。
目次
建物滅失登記とは?
解体工事後の申請が義務付けられています。
建物の解体が完了してから建物滅失登記申請書を作成し、1か月以内に管轄の法務局へ申請しなければなりません。
仮に建物滅失登記をしないと…
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このような問題が起きてしまいます。
私たちは解体した後、新築で家を建てる予定のため、建築許可がおりないと家を建てることができません。
建物滅失登記は申請義務なので、忘れずに行いましょう。
必要な書類
・案内図(建物の場所がわかる地図)
・建物滅失登記証明書
・解体業者の印鑑証明
『建物滅失登記申請書』と『案内図』は自分で用意する書類です。
建物滅失登記申請書は法務局のサイトから書式をダウンロードできます。
出典:法務局
申請人の情報、管轄の法務局の名称を入力します。
不動産情報は建物の登記事項証明書の内容と同じものを入力します。
『案内図』はGoogle mapでも他の地図でもOKです。
ハウスメーカーから家屋(土地)がある場所の地図をいただくことが多いと思いますので、それを提出してもOKです。
案内図は、法務局職員が実際に解体が終了しているか、確認のために現地へ行くため必要になります。
『建物滅失登記証明書』と『解体業者の印鑑証明』は依頼した業者からいただく書類です。
業者の担当に『建物滅失登記に必要な書類を全部ください。』というと、全てそろえてくれます。
出典:法務局
印鑑証明書は業者に原本を返却するように言われることもあります。
(印鑑証明の原本とコピー両方渡されます)
その場合は、『法務局で手続きをする際に原本を返してもらいたい。』と伝えればOKです。
上記4点と自分の印鑑があれば、手続きはスムーズに終了します。
手続き方法
手続きは、管轄の法務局で行います。
原則、費用はかかりません。
上記の書類を揃えたら、法務局へ行き手続きを行います。
建物滅失登記申請書に捺印した印鑑も一緒に持っていきましょう。
必要な箇所に捨印を法務局職員の方が押してくれます。
法務局で行う手続きはこれで終了です。
あとは登記手続きが完了するのを待つだけです。
だいたい1週間で完了した連絡がきます。
まとめ
いかがでしたか?
建物滅失登記は期限が決まっていますが、書類さえ揃えてしまえば簡単に行える手続きなので、ぜひ自分で行ってみてください。
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期日も決められていますのでご確認ください!